ハローワークに登録
退職後、雇用保険をもらうためには、ハローワーク(公共職業安定所)にて登録
が必要となります。
雇用保険を受給するまでの手続きを説明します。
ハローワークに行く前
離職
まず「雇用保険被保険者証」の確認をしましょう。紛失しているのなら
退職前なら会社に、退職後ならハローワークに再交付してもらいましょう。
会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、
離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、
離職理由等の記載内容についても確認してください。
離職後、「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。
なお、会社から離職票が10日以内に交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、
住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
雇用保険被保険者離職票(−1、2)が届いたら
住所地を管轄しているハローワークに行こう
雇用保険被保険者離職票(−1、2)が届いたら、早速ハローワークに手続きをしに行こう。
ただ、どのハローワークでも良いというわけではない。住所地を管轄しているハローワークに
行きましょう。
ハローワークの住所・管轄等についてはこちら
ハローワークに持参するもの
ハローワークでの手続きには以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(−1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
求職の申込みをしよう
失業給付をもらうためには再就職する意思と能力がないともらえないという規則がある。
なので、まずハローワークで「求職の申込み」というのをしなければいけない。
ハローワークに備え付けの「求職票」に、希望する職種、賃金、就職地などを記入し提出するだけだ。
ただあまり世間相場とかけ離れた内容を記入すると、再就職の意思が疑われるので注意しよう。
受給資格の決定
離職票、求職票をチェックしながら簡単な面接が行われる。
このときのポイントは離職票に記載した「離職理由」である。
つまり、自己都合の離職か会社都合の離職かである。
もし、会社都合として受理されれば、自己都合退職に比べ、受給できる
失業給付が大きく増えることとなります。
詳しくは「失業保険で得をする」
会社都合となるケースはここにまとめました。
きちんと説明できるよう資料などを用意してがんばりましょう。
次の出頭日
受給資格の決定がされると、次の出頭日が指定されます。
初めての出頭日は説明会となります。
この出頭日必ず行きましょう。
受給資格の決定後
待機
初めて受給資格の決定があってから7日間は待機という期間になります。 この間は失業給付の対象とはなりません。
説明会
待機終了後1〜2週間以内に「説明会」の日が指定され
出頭します。
ここで受給資格者証がもらえます。必ず行きましょう。
4週間に一度の出頭(認定日)
失業していることの証明をするために4週間に一度
出頭します(この日を認定日といいます)。
日にちは指定されます。
その間にアルバイトをした日や就職活動をした日を申告します。
この申告正確にしましょう。なぜなら、もし偽って申告した場合、
不正受給したとみなされ、不正受給した金額の3倍を返還しなければならない。
注意
認定日に行かなければ?
この指定される認定日に出頭しなければ、どうなるのでしょう?
次の認定日まで受給が見送られます。
もちろん認定日を変更してくれる場合もあります。
・就職の面接
・資格試験の日
など。
私的な理由では変更してくれないので注意しましょう。


