教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度とは技術や専門知識を身に付けたい人に対して、
その費用の一部を負担してくれる雇用保険の制度です。
注)給付金は終了後に後払いとなり、先に一旦全額払う必要があります。
教育訓練給付講座の種類
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座や、
職業訓練にはない多彩な種類の働く人の職業能力アップを支援する教育訓練講座が指定されています。
教育訓練講座一覧 はハローワークで閲覧できます。他に厚生労働省ホームページ
でも見れます。
教育訓練給付額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、 その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の一定額(以下の図参照) をハローワークより支給されます。
教育訓練給付の支給額
| 支給要件期間 | 給付率(教育訓練経費に対して) | 上限額 |
| 3年以上5年未満 | 20% | 10万円 |
| 5年以上 | 40% | 20万円 |
※8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
教育訓練給付の支給対象額(教育訓練経費)
各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練給付の支給対象額となります。
ちなみに検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、及び、パソコン等の器材等は教育訓練軽費となりません。
教育訓練給付支給対象者
教育訓練給付金の支給対象者は以下の条件に当てはまる人です。
| 雇用保険の 一般被保険者である人 |
教育訓練の受講開始日において支給要件期間が3年以上 |
| 雇用保険の 一般被保険者でない人 |
雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内) かつ支給要件期間が3年以上である |
※支給要件期間については以下参照
さらに教育訓練を終了する必要があります
教育訓練を終了するには、成績、出席日数など学校ごとに規定があります(国家資格の場合、合否の結果に関係なく支給されます)。
支給要件の参照について
給付金がもらえるかどうか簡単にチェックしたい場合は、支給要件照会票(ハローワーク、教育訓練施設にあります)を最寄
のハローワークに送付しましょう。
ハローワークから支給要件回答書が送られてきます。
支給要件期間について
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者 (一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 また、 その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、 被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、 その被保険者であった期間も通算します。
支給申請手続について
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、受講修了後に次のような支給申請手続きが必要です。
申請者と申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、 下記の書類を提出することによって行います。代理人、 郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。
提出書類
教育訓練受講修了後(後期コース最終日)に、1〜3の必要資料がもらえます。
1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練修了証明書
3.領収書
4.本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証
※ 委任状〔代理人による提出の場合に必要です。〕
申請期間
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。
これを過ぎると支給されないので注意しましょう。


