賃金未払い、給料未払いの対処
賃金未払い、給料未払いは違法です
会社を辞めるとき、なにかしら理由を付けて給料を払わない使用者がいます。
しかし、労働基準法には賃金支払い5原則というのがあり
賃金を支払わなければ労働基準法に違反してしまいます。
なので、賃金未払い、給料未払いに対しては断固として請求いたしましょう。
賃金支払い5原則とは
賃金支払いの5原則
1.通貨払いの原則
(1)現物給与の禁止
賃金は通貨で支払わなければならない。現物給与は禁じられている。
但し、法令又は労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができる。
(2)預貯金口座への振込み
労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の
預金又は預貯金の口座及び証券総合口座への振り込み又は払い込みの方法によって支払うことが
できる。
2.全額払いの原則
賃金は、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならない。
但し、次の場合は賃金を控除して支払うことができる。
(1)法令に別段の定めがあるもの
給与所得の源泉徴収、社会保険料の被保険者負担分の控除など。
(2)労使協定が締結されている場合
社宅・寮などの費用、購入物品の代金など。
この場合は、労働者代表との間に協定を結ぶ必要がある。
(3)欠勤・遅刻・早退等労働を提供しなかった時間についての分や賃金の一部を前払いした分については、
全額払いの原則に違反しない。
3.毎月1回以上の原則
賃金払いの期の間隔が開きすぎることは労働者の生活上の不安を招くことになるため毎月1回以上
支払わなくてはならない。(月2回、週1回ずつでもよい)
4.一定期日払いの原則
支払日が不安定で間隔が一定しないと労働者の計画的な生活が困難になるため期日を決めて
支払わなくてはならない
5.直接払いの原則
(1)賃金は、直接労働者本人に支払わなければならない。
(2)他人を介して支払ったり、労働者の代理人等に支払ってはいけない。
(3)未成年者の賃金についても、親権者又は後見人が代わって受け取ることはできない。
(4)但し、労働者が病気などで欠勤している場合、家族等労働者本人の使者と認められる
者に対して支払うことは差し支えない。
賃金未払い、給料未払いの対処法
基本的には、まず会社と話し合いましょう。
賃金支払い5原則など法的な知識を勉強してから未払いを請求すると良いでしょう。
会社が話し合いに応じてくれなかったり、「無い袖は振れない」と居直ったりするようであれば、
自分で未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求しましょう。
行政書士の名前や職印があるとより効果的です。
それでも、支払われない場合は、労働基準監督署に申告します。
ただし、何も証拠が無くては受け付けてくれませんから
・給与明細
・タイムカードのコピー
・労働契約の際の書類
・就業規則
・内容証明の控え
など、
関係があると思われるものはすべて持参します。また、会社との交渉の経緯もまとめておくといいでしょう。
最終手段は法的措置ということになります。
支払督促や小額訴訟などを提起します。弁護士や司法書士の方に相談しましょう。
内容証明とは
内容証明郵便とは、(略して内容証明といいます)、
差出人がどのような内容の手紙をいつ発送したかを郵便局が証明してくれるものです。
行政書士に依頼するか、自分で調べて書くこともできます。
退職金について
退職金の支払いは、法律で義務付けされているわけではありません。
なので、支払ってもらえない場合があります。
ただし、会社の就業規則や退職金規定で支給条件等が定めてある場合は支払うことを法律的に義務付けられます。
また、規定が無い場合でも「今まで退職してきた人は退職金を全員もらっている」
などの慣例がある場合や慣行がある場合や使用者が支払うと言えば請求することが出来ます。
上記に当てはまる場合などは給料未払いと同じ方法で請求しましょう。
時効について
未払い給料の請求権は2年で時効となります。
未払い退職金の請求権は5年で時効となります。
なので、時効切れにならないよう早めに行動してください。
なお、時効は内容証明を送るなどの、時効の中断が認められる
方法もあるので専門家に相談しましょう。
会社が倒産して賃金未払い、給料未払いの場合
未払い賃金の立替払い制度
会社が倒産して賃金未払い、給料未払いの場合、未払い賃金の立替払い制度
という制度を利用しましょう。
詳しくは「倒産しても貰える賃金」のページへ


