国民年金で得をする
会社に勤めている時は、厚生年金に加入していて、掛金を払っているのですが、
この場合、会社が半額払ってくれます。
しかし、退職してしまうと、厚生年金から国民年金に切り替えられ、全額
掛金を払わないといけません(平成19年度で14100円)。
退職して収入がない今、14100円はきついですよね。しかも、厚生年金と違い
扶養配偶者がいる場合さらに14100円払わないといけません。
これは、もう免除申請するしかないですね。
特例免除を申請しよう
国民年金には退職(失業)者に特例免除があります。
国民年金には他にも免除できる方がいますが、退職(失業)されている
かたは、特例免除を申請したほうがよいでしょう。
ちなみにこの特例免除は、配偶者・世帯主が退職(失業)された場合も申請できます。
特例免除以外の免除については社会保険庁の
国民年金の保険料の半額・全額免除、若年者納付猶予
を参照してください。
退職(失業)特例免除のメリット
保険料を一部納付したのと同じになる
免除期間の年金金額の計算は、保険料が納付された場合の3分の1として計算されます。
本人の所得を除外して審査してくれる
他の免除は本人の所得が計算されてしまいます。この所得の計算は前年度の所得で計算されるので、
ほとんどの人は就職中の所得で計算されてしまい、この特例がない時代は、ほとんど免除されることは
ありませんでした。
免除中でも障害を負ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなった時の遺族年金が支給される
もし免除申請せずに滞納してしまうと万が一の時とんでもないことに・・。
退職(失業)特例免除の申請方法
特例免除は、申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
保険料免除の申請は、市町村役場、または社会保険事務所にて「
」をもらい、住民票のある市町村役場へ申請書を提出(郵送可)してください。
申請に必要なもの
1、年金手帳(基礎年金番号がわかるものでも可)
2、認印
3、失業していることが確認できる公共機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
追納について
国民年金には、保険料の追納という制度があります。
10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。
3分の1は納付してることになるとはいえ、やはり全額老齢基礎年金が
受け取りたい場合は追納しましょう。
ただし、免除が承認された期間の翌年度から起算して、3年め以降は加算金がつきますので
早めに追納するようにしましょう。


