離職者支援資金貸付制度とは?
この貸付金は、失業により生計の維持が困難になった世帯に対し、
再就職までの間の生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援します。
失業保険の期間が過ぎてしまった、など何らかの理由で再就職までの間の生活資金が
足りなくなってしまった人は申し込んでみましょう。
※離職者支援資金貸付制度は各都道府県により多少貸し付け条件などが異なりますので
ここでは大阪府を例にとって紹介します。
詳しくはお住まいの地域の社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
離職者支援資金貸付制度の対象世帯
離職者支援資金貸付制度の対象世帯は以下の全てに該当する世帯です。(大阪府)
1. 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。
2. 生計中心者が就労することが可能な状態にあり、求職活動等の仕事に就く努力をしていること。
3. 生計中心者が就労することにより世帯の自立が見込めること。
4. 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
※ 特別の場合とは、新たな職に就くために必要な知識・技能を修得して居る期間をいう。
5. 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中ではないこと。
6. 当該生計中心者が原則として65歳未満であること。
(なお、この他に本制度の対象とならない場合もありますので詳しくは窓口でお尋ねください)
離職者支援資金貸付制度の貸付条件
大阪府の離職者支援資金貸付制度の貸付条件は以下となっています。
| 貸付期間 | 申込書の受理日から12ヶ月以内 |
| 貸付限度額 | 月額20万円以内(単身世帯は月額10万円以内) |
| 償還期間 | 据置期間経過後7年以内 |
| 据置期間 | 貸付期間終了後6ヵ月以内 |
| 貸付利率 | 据置期間経過後、年利3% |
| 連帯保証人 | 1名(借入申込金額によっては2名必要) |
離職者支援資金貸付制度の貸付期間
離職の日から2年(特別の場合は3年)以内の1年以内の間。
連帯保証人について
大阪府の連帯保証人は以下のいずれにも該当することが必要です。
1.借受人と別世帯に属する者であって、同一都道府県内に居住する方。ただし、3親等以内の親族である場合は、居住地は問いません。
2.住民表上の住所地に居住している方。(居住地と住民票の住所が異なる方、特定の住所を有さない方は対象となりません。)
3.生活保護を受給していない方。
4.多重債務者や多額の負債があり、破産手続き等の法的整理中でない方。
5.生活福祉資金、かけこみ緊急資金、小口生活資金等の貸付を受けていない方。
6.離職者支援資金制度の借受人および他の資金(生活福祉資金、小口生活資金等)の連帯保証人となっていない方。
注)年齢制限はありませんが、ケースによっては変更を求める場合もあります。
離職者支援資金貸付制度の申し込み
市町村社会福祉協議会や民生委員児童委員連盟など。
詳しくはお住まいの地域にある社会福祉協議会にお問い合わせください。
離職者支援資金貸付制度の問合せ
お住まいの地域にある社会福祉協議会に問い合わせください。


