計画出産で得をする
健康保険に加入していると様々な手当てがもらえます。
その中で、出産に関する手当ては退職後でも支給される場合もあるので
是非知識を得ておいてください。
また、健康保険の任意継続による裏技も紹介しています。
出産育児一時金
家庭出産育児一時金
出産手当金
出産育児一時金
出産育児一時金について
妊娠・出産には健康保険が使えませんが(勿論、異常妊娠、異常分娩の場合には健康保険が適用されます)、
出産したら、健康保険から 「出産育児一時金」がもらえます。
(注)国民健康保険の出産育児一時金は市区町村により異なります
支給資格
1年以上の健康保険加入
退職後6ヶ月以内の出産
妊娠後85日経過していれば、死産・流産でも支給されます
申請期間
出産育児一時金の申請は、出産の翌日から、出産後2年まで。
出産後2年を経過してしまうと
時効となり出産育児一時金はもらえないので注意しましょう。
いくらもらえるの?
出産育児一時金の支給金額は子供一人につき30万円以上で、支給元によって金額は異なります。
子供一人につき30万円以上なので、双子なら60万以上、三つ子なら90万以上となります。
お問い合わせ先
会社の健康保険の場合には会社の総務あるいは人事部、健康保険組合へ。
不明ならば会社を管轄する社会保険事務所へ。
公務員の人は加入している共済組合事務所へ。
国民健康保険の場合には住民票のある市区町村役所の国民健康保険担当課へ。
家族出産育児一時金
家族出産育児一時金について
健康保険に加入している加入者の被扶養者として届け出されている家族が出産したとき、
出産に伴う諸費用を軽減するために健康保険から 「家族出産育児一時金」がもらえます。
(注)国民健康保険の家族出産育児一時金は市区町村により異なります
支給資格
1年以上の健康保険加入
妊娠後85日経過していれば、死産・流産でも支給されます
申請期間
家族出産育児一時金の申請は、出産の翌日から、出産後2年まで。
出産後2年を経過してしまうと
時効となり家族出産育児一時金はもらえないので注意しましょう。
いくらもらえるの?
家族出産育児一時金の支給金額は子供一人につき30万円以上で、支給元によって金額は異なります。
子供一人につき30万円以上なので、双子なら60万以上、三つ子なら90万以上となります。
お問い合わせ先
会社の健康保険の場合には会社の総務あるいは人事部、健康保険組合へ。
不明ならば会社を管轄する社会保険事務所へ。
公務員の人は加入している共済組合事務所へ。
国民健康保険の場合には住民票のある市区町村役所の国民健康保険担当課へ。
出産手当金
出産手当金について
出産手当金とは 出産のために労務に就けないために所得が得られなかった事に対する所得保障です。
支給資格
妊娠後85日経過していれば、死産・流産でも支給されます
会社の健康保険に加入している会社員や共済組合に加入している公務員で、
出産のために就労せずに産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者(妊婦)。
妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、
退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、
退職した翌日から6ヶ月以内に出産した場合。ただし、任意継続という裏技を使えば期間が延びます(下記参照)
(注)出産手当金は会社の健康保険や公務員の共済組合から支払われるために、
これらの組織に加入していない専業主婦や国民健康保険加入者には支払われません。
健康保険の任意継続について
健康保険の任意継続の詳細についてはこちら
任意継続期間中は勿論のこと、任意継続が終了した2年間が終わった後、
あるいは任意継続の資格を失った(2年以内)後の6ヶ月間以内出産した場合には出産手当金がもらえます。
つまり、任意継続をうまく使えば退職した翌日から6ヶ月以内に出産できなくても出産手当金がもらえます!
申請期間
出産手当金の申請は、産休開始から、産休開始後2年まで。
2年以上を経過した場合には毎日1日分ずつ請求権利を失っていき、2年+産前産後休業(産休)期間
を過ぎると請求資格を完全に失います。
いくらもらえるの?
もらえる金額=日給(標準報酬日額)×0.6×産前産後休業(産休)期間
日給(標準報酬日額)とは標準報酬月額を30日で割った金額です。日給(標準報酬日額)
の計算には住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ支給額が採用されます。
(注)もし産休中も会社より上記の金額よりも多く給料が支払われる場合は出産手当金は支給されません
産前産後休業(産休)期間について
産前6週間(42日)(多胎妊娠の場合は98日)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはなりません(労基法65条1項)。 、また産後8週間(56日)を経過しない女性を就業させることもできません。
お問い合わせ先
会社の健康保険の場合には会社の総務あるいは人事部、健康保険組合へ。
不明ならば会社を管轄する社会保険事務所へ。
公務員の人は加入している共済組合事務所へ。
国民健康保険の場合には住民票のある市区町村役所の国民健康保険担当課へ。


