解雇・退職の種類を知っておく
会解雇・退職には様々な種類があり、それによって失業保険の給付制限などが異なります。それぞれの性質をしっかり理解しましょう。
懲戒解雇
違法行為をした公務員が懲戒免職になった、というニュースがよくありますよね。
これが、一般企業で言うところの『懲戒解雇』にあたります。
就業規則の懲戒事項に該当する違反をした場合に行われる解雇です。
この懲戒免職と懲戒解雇は通常、 退職金が支給されません。
また、失業保険にも給付制限がついてしまいます。
自己都合退職
自己都合退職とは、自己の意志で辞める場合の退職を指します。
最終的に自分の意志で退職すれば、自己都合退職扱いとなる事に注意しましょう。
例えば、会社労働契約違反による労働者からの契約解除であっても、退職願を提出すれば自己退職扱いとなってしまいます。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限があり、さらに給付期間も短くなっているため、不利な退職と言えます。
退職に際しては、その退職理由を必ず確認するようにしましょう。
会社都合退職
会社から退職を勧められた場合(リストラなど)は、会社都合退職となります。
会社都合退職の場合は給付制限がありません。
しかし、ここで注意して欲しいのは、退職願を出してしまえば自己都合退職になってしまうという事です。
会社都合退職の場合、辞表は必要ありません。
自己都合退職にならないよう、気をつけて下さい。


