就業形態について理解しよう
近年、正社員以外にも様々な就業形態で働くことが一般化されてきました。 ここでは、その様々な就業形態について解説します。
就業形態リスト
契約社員
一口に契約社員といいますが、その定義は必ずしも定まってはいません。
一般には「いわゆる正社員とは別の労働条件の下に、
給与額や雇用期間など個別の労働契約を結んで働く常勤社員」のことを契約社員といいます。
例えば、専門職として一定の雇用期間を定める契約のもとに働く社員のことであったり、
期間の定めをせずに非常勤で経験を活かして働く人をいいます。
嘱託社員
嘱託(しょくたく)社員とは、業務を委託された社員のことで、一種の契約社員です。
実際は以下のような意味に使われます。
医師や弁護士を嘱託とする場合
定年退職後の社員を続けて嘱託とする場合
派遣労働者(登録型)
労働派遣事業者に登録し、派遣先の会社に行き、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事する労働者のことをいいます。
派遣労働者(常用雇用型)
以下のような派遣労働者を常用雇用型派遣労働者といいます。
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者


